新型コロナウイルスによって、2月末に全国の小学校、中学校などが休校要請を出しました。
保護者にとっては準備期間がない中で、その対応に困っているなどという声を多く聞きます。
2020年(令和2年)3月2日に、そのような保護者支援として、企業側に、新型コロナウイルスによる休暇の取得に関しては、その全額を企業に補助しますというもの。
この記事では、新型コロナウイルス感染症による小学校休業対応助成金について紹介していきます。
まだ、全ての情報が公開されているわけではありませんが、参考になれば。
目次
どのような要件で支給される?
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供
②新型コロナウイルスに感染した、又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校に通う子ども
こう考えると、、、、いろんな考え方がありますね。
小中学校はほとんどが、休校となっていることを考えると、有給で満額給与がもらえるなら休んだ方が得なんじゃって考えますよね。
ここで気になるのが、小学校等って説明。
義務教育であっても中学生は対象外で、もちろん高校生も。
細かい要件があるので、このあたりはご確認下さい。
助成金の支給対象期間
2020年(令和2年)
2月27日~3月31日
助成金の助成額
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
ってことは、、、全額助成ってことになりますね。
ただ、1日1人当たり8,330円が助成の上限となっています。
その場合は、会社負担が増える形になりますね。
この有給休暇の特徴は
保護者として、子どもの世話が必要になった労働者へ、労働基準法上の有給休暇とは別に、新型コロナウイルスに対応した有給休暇を取得させる必要があります。
これを、通常の有給休暇として与えてしまうと、助成対象にならないので注意して下さい。
詳しい内容はコールセンターへ
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999
受付時間 9:00~21:00
(土日・祝日含む)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
まとめ
実は、新型コロナウイルス感染症による小学校休業対応助成金について具体的な申請方法がまだ定められていません。
既に2月27日からとなっており、遡っての対象になるとは予想できますが、もし対応して助成金が出ないことになったら大変です。
何より、そこで従業員さんが休暇を一斉に取得してしまうと、仕事自体がまわらなくなってしまうことも懸念されることから、今後の対応も心配すべきところです。
実際に、休ませてくれと言われる保護者も多いでしょうから、慎重に実施して欲しいものですね。
分かり次第情報は更新していきます。


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