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コロナで国民健康保険料(国保)が払えない場合どうしたらいい?減免/減額/延長や支払い免除申請相談の窓口はどこかも

新型コロナウイルスの影響により、収入が激減して生活費もままならなくなっている方も多くみえるのではないでしょうか。

基本的には、国民県保険や後期高齢者医療制度、介護保険などは支払う義務がありますが、理由がある場合は減免なども可能となります。

国民健康保険料(国保)等の減免/減額/免除等について

国民健康保険料(国保)等について、自営業者や非正規雇用の人が加入しており減免措置が発表されました。

国民健康保険法の第77条で、

「保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる」

と、保険料の減免について定められています。

その中の要件で。

新型コロナウイルスの影響で一定程度収入が下がった人は、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料の減免や支払い猶予などが認められる場合があります。

その場合は下記の内容になります。

①新型コロナウイルス感染症で主たる生計維持者が死亡、または重症の場合

まず、新型コロナウイルス感染症によって、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯は、対象となる期間の保険料の全額を免除してもらえる。

②新型コロナウイルス感染症の影響で減収が見込まれる場合

罹患していなくても、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯で、次の3つの要件を満たす人も保険料減免の対象になる。

詳しく説明すると
・前年よりも収入が7割以下に落ち込む見込み(保険金、損害賠償などで補てんされる金額を除く)
・合計所得金額(収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額)が1000万円以下
・事業収入や不動産収入のほかに、株式の配当などその他の所得が400万円以下

これら収入が減少した人の減免額は、対象となる期間の国民健康保険料の額に、前年の所得に応じて20~100%の割合をかけて計算します。

通常、健康保険料などの減免措置は、収入の落ち込みを証明しなければならないが、今回は緊急避難的な対応なので、減収幅は実際の額ではなく、見込みでもよいとされています。

苦しくなりそうなときは下記へ相談してみてはいかがでしょうか?




国民健康保険料(国保)等の相談/申請窓口はどこ

それでは、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険など。個々の制度についてどこに相談したら良いのかを書いていきます。

国民健康保険料

市区町村の国民健康保険担当課へ

(国民健康保険組合 ⇒加入している組合へ)

後期高齢者医療制度

市区町村の後期高齢者医療担当課へ

介護保険料

市区町村の介護保険担当課へ

相談先は、基本的には住民票のある自治体の担当課になります。
自治体によって課の名前が違うので、受付等でご確認下さい。




コロナの影響で国民健康保険が支払えないというネット上での声

新型コロナウイルスの影響で国民健康保険が支払えないとの声が多数




まとめ

新型コロナウイルスの影響は多分、今までにない未曾有の事態です。

これから先、終息するのはいつなのか?誰もまったくわからない状況です。
まずは、ご自信が生活することを第一優先にして、一度相談してみてはどうですか?

国民健康保険を減免受けたからといって、病院で医療が受けれない訳ではありません。
どうか早く、新型コロナウイルスが終息しますように。




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nakasete
こんにちわ。三重県松阪市在住のnakaseteです。よろしくお願いします。
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